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【重要】古物営業法改正について〈主たる営業所等の届出はしましたか〉

[お知らせ] 投稿日時:2019/03/26(火) 10:00

既にJUトレードの会員になっていただいている方、あるいは中古車を取り扱う事業をされている方は
ご確認いただきたい記事になります。

中古車を取り扱う=古物商を有していることが前提となっています。




平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。

既に許可を受けている古物商等が届出期限内に主たる営業所等の届出をせずに、改正法の全面施工日後に古物営業を行った場合は「無許可営業」となりますので注意してください。

 


 

Q. 届出は必ず必要ですか?
A.平成30年10月24日以前に許可を受けているすべての方が対象です。
  営業所が1つしかない場合でも主たる営業所の届出が必要です。
  届出を出さないと許可が取り消されます。

Q. 複数の都道府県の営業所で許可を受けていますがどうすればいいですか?
A. どちらか1か所を「主たる営業所」とし、他方を「その他の営業所」として同時に届け出てください。


必要書類は以下リンクからダウンロードできます。管轄する警察署の防犯係が窓口となります。
主たる営業所等届出書  (記入例
他府県にも営業所がある場合  (記入例
 警視庁ウェブサイトからもダウンロードできます


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